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クレジットの支払いに時効はあるの?

Q:
クレジットの支払いに時効はあるの?

A:
クレジット会社への支払いにも時効はありますよ。

商法第522条で定められていますが、商事債権の時効は5年です。

この5年が過ぎた後に時効援用の書類を債権者に送ると借金は時効になるので、返済しなくてよくなります。

ウイズユー司法書士事務所
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クレジットの支払いが時効になるまでが思ったより短いなって思いましたか? それとも長すぎると思ったかもしれませんね。

この時効に必要な期間っていうのが曲者なんですよね。ただ5年が過ぎたから時効援用できるって思っちゃうと失敗するんです。

時効には中断事由があるので、これに値する行動をあなたがとったり、債権者側が行うことで時効に必要な期間と起算日がリセットされます。

起算日がリセットですから、時効の中断事由の行動をとるとまた5年経たないと時効援用できません。

時効の中断事由とは、「承認(債務の承認)」「請求」「差押え・仮差押えまたは仮処分」です。

この中の「債務の承認」というのは、借金があることを認めるような行為のことです。

例えば返済をしたり、カード会社からの返済を求める書類に署名捺印して送ったりしたら時効の中断になります。

「請求」「差押え・仮差押えまたは仮処分」は債権者側からの行動が必要なので、あなたが気を付けて避けれるってものじゃありません。

時効援用しようとする際には借金問題に強い弁護士に相談して代行してもらう方が成功する可能性は高くなります。

たぶんできるはず…と思って援用の書類を送ったけど援用できなかったって例も多いんです。

ぜひ法律に詳しい専門家の力を借りて援用をするようにしましょう。

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