Q:
昔にお金を借りたひとが裁判所に申し立てしたって連絡があったんだけど、返さないとまずいかな?
A:
裁判所からの申し立てということは、裁判所から支払督促申立書でしょうか。
この支払督促申立書を放置するのは避けるべきで、できれば借金に詳しい専門家(弁護士・司法書士)に相談すべきです。
専門家に相談してから書類を受け取ったら2週間(14日)以内に同封の異議申立て書を送ったほうがいいですね。
場合によってはこの時点で借金の時効援用をすることができるかもしれません。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
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この異議申立書を送らないと相手の言い分が100%通ってしまうので、一括で払えるというのでなければ異議を申し立てたほうがいいでしょう。
この時点で異議申立書を送らなくても、もう1度機会はあるのでなんとかなります。
異議申立書を送らなかった場合、次の仮執行宣言付き支払督促申立書が届きます。
仮執行宣言付き支払督促申立書がラストチャンスです。
これに異議申し立てをしなかった場合、財産や給料の差し押さえが行われる可能性があります。
とはいえ、財産や給料の差し押さえされたからって身ぐるみ剥がされるわけじゃないんですが。
支払督促申立書や仮執行宣言付き支払督促申立書に異議申し立てした場合は裁判所に出廷することなります。
裁判所で詳細を確認したら別室で債権者と交渉することになります。
これは今後どうやって払っていくのか、減額が認められるならいくら払えばいいのかなどを話すことになりますが、弁護士に依頼してあれば出廷の代行もしてもらえます。
支払督促申立書が届いたら債務整理をお願いすることで、減額や支払期間の交渉、自己破産を含めて今後どうするか対策をねることができます。
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