Q:
銀行などから借りた借金は時効があるようだが、個人の借金に時効があるのか知りたい
A:
個人間の貸付にも時効はありますよ。民事債権といわれていて時効になるまでに必要な期間は10年です。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
ですがこの10年というのは時効に必要な期間なだけで、10年過ぎれば借金を返さなくていいってもんじゃないんです。
まず時効となるには債権者に消滅時効援用の書類を送らないと認められません。
何十年も前に借りた借金であっても、この消滅時効の援用の書類を出していないと借金は時効にはなりません。
他に時効期間もいくつかの理由で中断されます。それは債務の承認といって、借金をしていると認められるような行動をとると中断されるんです。
たとえば借金の一部を返済していたり、直接会った際に「借金はもう少し待ってほしい」と言ってたら中断されます。
こういった行動をしていなければいいんですが、個人間の貸付だと期日があいまいになっていたり書類に残していないことも多いんです。
ですから、個人間の貸付(民事債務)の援用には弁護士などの借金問題につよい専門家に相談して、援用の交渉をしてもらった方が後で問題がおきません。
時効援用を専門家に依頼するときは、不利なことでも話しておいたほうがいいですよ。
時効援用できないと、少なくとも貸付額が再び請求されることになるんですから。
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