Q:
知り合いにずっと昔の借金が時効になった人がいるんだけど、借金に時効ってあるんでしょうか?
A:
借金にも時効というのはありますよ。
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アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
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借金が消えるわけじゃなくて返済の義務がなくなるんですが、普通に生活してたら同じことでしょうね。
お金を借りてから時効中断の理由にあてはまらずに過ごし、その上で時効援用(消滅時効の援用、もしくは援用とだけ言われることもあります)という手続きをお金の貸主にすることで、返済の義務がなくなります。
ローン会社やクレジットカード会社などの会社相手でしたら5年。個人間の貸し付けなら10年が時効に必要な期間です。
借金をしてから5年経って時効援用すれば借金は返さなくてよくなるんですが、この時、時効の中断という事項があって、この中断がされると時効の起算日(スタート日)がリセットされます。
借金から4年間中断されてなかったけど、5年目に中断理由に引っかかってしまったら、その時点からまた5年(個人間なら10年)経つ必要があるわけですね。
時効援用しようとして引っかかりやすいのが、この中断理由で期間が延びていたのに気付かないで援用の書類を送ってしまうことなんです。
ですから、時効援用をする際は借金問題に強い弁護士や司法書士に時効援用できるか相談し、依頼するのをオススメしてます。
期間が過ぎていないのに援用の書類を送るのも時効中断の理由になるので、時効援用できなかった時はまた5年(10年)が過ぎないと時効援用できないので、慎重に行うようにしましょう。
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