Q:
借金が消える法的な期間ってどれぐらいですか?
A:
借金の返済義務が消える時効援用するのに必要な期間は、銀行やローン会社、消費者金融からの貸付なら5年、個人間の借金は10年と定められてます。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
ですがこの期間が過ぎたら借金が消えるってわけじゃないので、もう少し説明させてくださいね。
借金の返済義務を消すには、時効になるのに必要な期間が過ぎた後に時効援用という手続きが必要なんです。
なおこの時効になるのに必要な期間というのは中断される事由があって、ただ5年(10年)が過ぎたらできるっていうものではありません。
この時効援用の手続きとは、債権者に援用すると伝えることで成立します。
口頭や普通の封筒などで送っても援用は認められますが、援用された日付がきちんとした記録として残るように内容証明で送るのが一般的ですね。
このように簡単にできるような時効援用ですが、中断事由に気づかないで失敗する例が多いんですね。
そうした失敗を避けるためにどうすればいいかというと、借金問題に強い弁護士や司法書士に借金の相談をすることですね。
借金の相談をして時効援用をするよう依頼すれば、あなたのかわりに時効援用ができるか確認して手続きしてもらえます。
専門家に時効援用を頼むと、きちんと援用できたかの確認までしてもらえるので、あなたの借金への不安を解消するなら専門家に依頼した方がいいですよ。
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