Q:
かなり昔に借りたから借金の時効は過ぎてそうだけど、請求の郵便だけ届いてる。これって時効援用したほうがいい?
A:
時効援用できるか確認したほうがいいと思いますね。もし時効援用できるようならやったほうがいいです。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
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郵便が届くなら債権者はあなたを裁判所に訴えたりはしてないと思うんですけど、もし訴えられたりすればヘタしたら給料や財産の差し押さえをされてしまうかもしれません。
借金したままっていうのは、いつ相手が法的手段を取って請求してくるかわからないままにしておくってことなんですね。
他にもローンなどが組めなくなってるでしょうから、もしお金が必要になった場合、闇金などの非合法な相手から借りざるをえなくなるなんてことも。
そうしたことがないように時効援用はしっかりとやっておくべきですが、まだ郵便が送られてくるってことは時効援用できる期間がまだ過ぎてない可能性があります。
借金問題をあつかっている弁護士に相談して、時効援用できるか確認したほうがいいと思いますよ。
借金相手が銀行やカード会社や、債権回収会社ですと、時効期間が過ぎそうになると裁判所に訴えて時効期間を10年にするなんてことは普通にやってきます。
そういった対処をされてしまう前に、借金に強い専門家に頼んで援用できるならやってしまいましょう。
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