Q:
借金の時効にいくつか種類があるってホント?
A:
借金の時効に種類があるんじゃなくて、借金相手によって時効に必要な期間が変わります。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
まず一般的な銀行やカード会社などからの借金は商事債権と言われ時効に必要な期間は5年です
両親や子供、親せき、友人など個人相手の借金は民事債権と呼ばれて、時効に必要な期間は10年です。
他にも種類はありますが、ビジネス上のお金のやり取りになりますから、今回の質問への回答でははぶきますね。
商事債権が5年、民事債権が10年ですが、この時効に必要な期間が過ぎれば借金時効になるわけじゃありません。
この期間は時効の中断事項によって起算日(時効期間のスタート日)が変わりますし、債権者が裁判所に訴えることで時効に必要な期間が10年になります。
こうした時効い必要な期間を過ぎたあとに、債務者(借金してる側)が債権者(貸してる側)に援用の書類を出すことで、債権の返済の義務が消滅します。
時効援用は中断理由があって、何年経ってるから大丈夫と判断しにくいものです。
ですから消滅時効の援用は弁護士や司法書士に相談して、援用できるか確認してから行うといいでしょうね。
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