借金の時効が成立する期間について様々なウワサやウソがネット上で書かれていますが、ホントは何年が正解なのかを説明していきます。
時効の期間については法律を参照すると商事債権(銀行や消費者金融、クレカ会社などの企業相手の債権)の時効は5年。
家族や親戚、友人から借りた借金(民事債権)の時効は10年間と定められています。
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ただ時効が認められるには法に定められた時効手続きを行わない限り、時効が完成することはありません。
時間が経つだけでは時効にならないという意味では借金の時効が5年10年15年20年のどれも不正解と言えそうです。
20年どころかお金を借りてから30年40年かかっても借金は時効になってくれないんですから。
また借金の時効期間は中断されてリスタートすることがあります。
たとえば金融機関から請求されると1000円なり1万円なりを振り込んでお茶を濁したあとにまた滞納したりすると、繰り返し時効期間の中断がおきて一生の間時効が訪れることはありません。
時効が中断して再度始めからになってしまえば、完済するか自己破産などの債務整理をして借金を返さないで済ませることはできないのです。
ですから、借金の時効は5年10年15年20年という質問には「金融会社からは5年、個人間の借金は10年がホントの時効期間、ただし時効の中断がなく時効手続きをした始めて時効が完成する」と答えたいと思います。
借金時効を考える肝になるのが時効期間が過ぎているかいないか確認する点なので、根拠もなく時効は成立してると思い込んだり、詳しくわからないけどじこうにできるかもしれないからやってみようなんて暴走しないようにsh手くださいね。
もし時効期間について分からなかったり不安になってしまったのなら、法テラスを利用してみたり、最寄りの役所に相談に行ってみる、無料の相談窓口に電話やメールで問い合わせるといった手段で確認するようにしてください。
あなたの疑問の答えを教えてくれたり、適切なアドバイスがきっともらえるはずです。
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