A:
借金の時効過ぎたはずなのに請求書が届くんだけど
Q:
まず時効を過ぎてるとのことですが、借金というのは時効期間を過ぎただけでは時効にならないですよ。
時効期間を過ぎてから時効援用(消滅時効の援用)という手続きをして、そこではじめて時効になるんです。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
ですから、時効援用していなければ借金の返済義務は消えていないので請求書は届きます。時効援用期間を過ぎていても請求書は送れるんです。
じゃあすぐにでも時効援用するかって思われるかもですが、一応時効援用できる条件を書いておきますね。
時効に必要な期間ですが、銀行・ローン会社・消費者金融から貸付を受けたものは商事債権といい期間は5年。
親せきや友人などから借りたっていう場合だと、個人間の貸し借りなので民事債権で期間は10年です。
この時、時効援用に必要な期間と言うのは貸し付けを受けた日を基準にして起算日が決まりますが、時効中断によって起算日が変更されます。
時効中断の事由に当てはまるのは「承認」「請求」「差押え・仮差押えまたは仮処分」となります。
あと届いた請求書ですが、差出人が裁判所かどうかだけは確認したほうがいいですよ。
届いた郵便が裁判所からの支払督促であったら、無視をしてしまうと時効の援用は難しくなります。
あなたの借金が時効援用できるかは、弁護士などの借金に強い弁護士に時効援用できるか確認してもらうことをおすすめします。
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