Q:
借金して数年間ずっと放置してるんだけど支払う余裕がない。これってもう返さなくても大丈夫?
A:
返さなくて大丈夫かと聞かれても、私からはそんな借金返さなくても大丈夫とは言えないですね…。
質問が借金が時効になったのか聞きたいっていうのなら、一般的な回答はできますからそれで判断してもらえると助かります。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
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借金(債権)の時効になる期間はいくつかあって、聞かれることが多いのは2つに分かれます。
(1)銀行やローン会社、サラ金、クレジットカードの支払などといった会社からの債権
(2)親や親せき、友人などからの個人間の借金
この2つでは時効になるための期間が違います。
まず(1)は商事債権といって、時効に必要な期間は5年。(2)が民事債権といって10年です。
最低でもこの期間が過ぎないと時効にすることはできません。
そしてこの期間が過ぎたあとに、債権者に時効援用という手続きをすることで借金を返済する義務がなくなるんです。
ただ時効が中断されることもあって、分割で返済していたり借金についての書類を債権者に送ったりすると中断してしまい、また5年(10年)経たないと援用できなくなります。
で、借金をしていつまで返してたとか忘れちゃいますよね。
そうしたときには借金問題に強い弁護士などに、時効援用できるか相談して確認してもらうことを勧めます。
銀行などだと、相手はプロですから時効援用される前に、裁判所に訴えるなどの手段で時効を中断させてる場合があります。
弁護士や司法書士なら、取引履歴を取り寄せるなどをして援用できるか確認できるんです。
取引履歴なら自分で取り寄せればと思うかもしれませんが、あなたが取り寄せるとあなたあの住所などが債権者にわかる可能性が高いですし、すぐに何らかの手をうたれてしまうかもしれません。
そうならないためにも、借金に詳しい第三者を挟むことが大切なんです。
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