Q:
借金時効の成立条件を教えてほしい
A:
借金をした相手によって時効に必要な期間が変わります。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
時効期間
商事債権 期間は5年
貸金業者(銀行・ローン会社・消費者金融など)から貸し付け、
カードでの支払いなど
民事債権 期間は10年
両親や親せき、友人などから借りるなどの個人間の借金
時効の中断事由
「債務を承認」した場合
「差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分など債権者が裁判所に申し立て」した場合
「裁判所を通じて訴訟や支払い督促などの請求」があった場合
「債務を承認」した場合っていうのは、債務者が借金があることを前提とした言動をすることです。
簡単に言えば借金の一部を返済した。返済の一部免除の書類に記名捺印した。「今月厳しいんで来月払います」なんて電話で伝えるなども債務の承認とみなされるんです。この債務の承認に関しては、たとえ時効期間が過ぎていても時効援用の手続きをしていなければ時効期間がリセットされます。
「差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分」「訴訟や支払い督促などの請求」は債権者が裁判所にあなたのことを訴える・申し立てることで、時効が中断されます。特に「訴訟や支払い督促などの請求」となると時効期間がリセットされるだけでなく、時効期間が10年になります。
時効中断事由が分からずに10年経ったから大丈夫だろうとか、そんな目算で個人で時効援用しようとすると失敗しやすいんです。
相手はお金のプロですから時効援用させまいとしてきます。
本来は返さなきゃいけない借金を消そうというのですから、慎重に時効援用できるか判断して行ってくださいね。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |