Q:
借金時効の援用しなければ返済義務はなくならない?
A:
返済義務はなくならないと考えてもらっていいと思います。
例外と言えるのは公式な契約を交わしていない個人間の借金や、本人死亡で相続者がいなかったり破棄された場合でしょうか。
自己破産したり任意整理で返済なしにできたっていう場合もありますね。
ですが一番現実的なのが借金の時効援用です。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
ネットなどで知られてきたのか、質問される事柄でも時効援用というのはよく聞かれるようになってきました。
でも時効が5年とか援用できれば借金が無くなるっていう話が先行しすぎて、時効の中断事由などは知らないって人が多いですね。
時効援用の詳細を知っているなんて、、金融関係につとめてたとか実際に借金時効の援用をしたくていろいろ知らべたなんて人じゃないかな。
話が脇道にそれたので、借金というのは基本的に時効援用(消滅時効の援用)がされないと返済義務はなくなりません。
個人でやると失敗する率が高い手続きですから、借金に強い専門家に任せるのをオススメしますね。
弁護士や司法書士に依頼すれば、取引履歴や債権名義をとられてないかなどの確認してから手続きができるので、自己援用の成功率が高くなります。
いくら費用はかかってしまいますが、援用失敗して請求される金額を考えると専門家に頼んだ方がいいと思えちゃいますよね。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |