Q:
支払い催促があっても5年たてば借金は時効ですか?
A:
債権者からの催促であれば時効期間を中断させる効果はありません。
時効期限はカードでの支払いや消費者金融などからの借金であれば商事債権ですので時効期限は5年、個人間の借金は民事債権なので10年です。5年が過ぎていても個人間の借金は時効になることはないってことですね。
この期日が過ぎた後に債権者に時効援用の書類を送ることで、借金を返済する義務がなくなります。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
ただ注意することが3つあります。
1、時効期間は5年(10年)ですが、時効を中断する事由があり、それに引っかかると時効期限の起算日がリセットされます。
2、内容証明の郵便で送られてきた催告は、時効期限を最大で6ヶ月まで延長させることができます。
ただしこれに関しては6ヶ月の延長は1回限りです。何度も内容証明で送られてきても最初の1回だけが効果を持ちます。
3、裁判所からの支払督促申込書が届いた場合は時効中断されます。
具体的には支払督促申込書が届いた日を起算日にして10年間の時効期間になります。
また「支払督促申込書」と次に送られてくる「仮執行宣言付き支払督促申立書」に異議申し立てをしないと強制執行され、給料や資産の差し押さえを含める法的回収の可能性があります。
借金を時効援用で一番引っかかりやすいのが時効中断事由です。
時効援用する際には借金に強い弁護士に時効援用を頼むことを勧めます。時効中断されないか確認してから援用の書類を出すので、個人で時効援用するよりも成功率が違います。
いくらか費用はかかってしまいますが、時効援用できなければ債権者からの請求額はかなり高額であると思いますので、確実に借金を無くしたいと思ったのなら専門家に任せてしまいましょう。
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