Q:
親せきに数十年前に借りたままの借金があるのですが、返さないでそのままでもいいんでしょうか?
A:
何十年前でも返せるなら返したほうがいいとは思いますが、もし払わずに済ませたいなら時効援用の手続きをして返済の義務を無くしたほうがいいかもしれませんね。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
親せきとの貸し借りの場合だと個人的な貸し借りとして扱われますので、時効に必要な期間は10年ですから、すでにその期間は過ぎていると思われます。
多分問題なく借金を時効援用できるとは思いますが、親せきなどだと身内の冠婚葬祭などで会った時に借金の事を話していて時効が延びていたなんてこともありえます(債務の承認による時効中断)。
お金の問題はたとえ親子であっても関係が壊れかねないデリケ-トな問題です。
相手の心がよほど広くないと時効援用することで関係を断たれる覚悟が必要だと思います。
ただ何十年も前の借金となると、相手もかなり高齢なんじゃないかと思いますので、親せきの方が亡くなるなどしたら、財産相続の話のなかにあなたへの借金が問題になる可能性がありますので、場合によっては弁護士をはさんで時効援用または任意整理をしてもらって、返済をどうするか話したほうがいいかもしれませんね。
場合によっては無利子で借りたはずなのに、利息をつけて返すように請求されるかもしれませんし、トラブルが起こる前に借金問題を相談・解決しておくことをすすめます。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |