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昔の借金に裁判所から督促状がきたんだけど

Q:
すっかり忘れてた昔の借金に裁判所から督促状が届いたんだけど、この督促状も無視して大丈夫?

A:
金融会社やカード会社からの支払いの督促を無視し続けると、裁判所に訴えられてしまう可能性があります。

その際に裁判所から送られてくるのが「支払い督促申立書」で、質問にある督促状がこの支払い督促申立書なんです。
この裁判所からの支払い督促申立書は借金の時効が認められるための期間をリセットする理由にもなるので、この時点で時効援用しようしても意味がありません。

これを無視するとあなたが申し立て内容を認めたとして扱われるので、給料や財産の差し押さえを避けるための1回目の機会になります。

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差し押さえを避けるには異議申し立てする必要があります。
異議申し立てに使う「異議申立て書」は「支払い督促申立書」に同封されているはずなので、それを使って支払督促申立書が届いてから2週間以内に提出しましょう。

もし支払い督促申立書が届いてから2週間を過ぎてしまっても、「仮執行宣言付き支払督促申立書」という書類が後日裁判所から届きますが、これが2回目のチャンスで最終通告だと思いましょう。
この「仮執行宣言付き支払督促申立書」にも異議を申し立てることが出来ますが、これを無視すると今度こそ差し押さえられてもしかたのない状況になります。

では異議を申し立てた後はどうなるかというと、裁判所に出廷することになります。
出廷したら契約の事実確認などを行った後、返済計画の立て直しになります。
当然、当日に出廷しなかったら相手の言い分を全て受け入れたと判断されてしまうんで、注意が必要ですね。

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