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昔の借金を時効にする意思表示ってなんだ?

昔の借金を時効の援用するのに意思表示が必要と掲示板や質問サイトに書かれているけど、意思表示と言われてもどうやってやればいいいのか迷いますよね。

時効にする意思表示って堅く書いてあるとわかりにくいけれど、やわらかく表現すれば「あなたの会社から借りてる借金は時効期間が過ぎているから返済しません」と借り入れ先に伝えること。

時効にすると伝える方法として、時効援用通知によってあなたの時効の意思表示をすればいいんです。

ウイズユー司法書士事務所
時効援用相談窓口

FD:0120-263-212
アヴァンス行政書士法人
消滅時効の援用
無料でお問合わせ

FD:0120-141-054
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法人で信用情報開示

FD:0120-159-028

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時効の援用は記録に残る方法で

時効の援用にするときは後で証拠に残る方法で伝える必要があります。

実は時効の援用で意思表示するなら電話で伝えたりハガキや封筒で連絡するだけでも可能です。

ですが金融会社側からしたらたった1回の連絡で何十万何百万も時効にされて損するなんてシャクに触るから、
援用通知なんて届いてないよ~、電話で何も聞いてないよ~って主張して時効援用自体をなかったことにされてしまった例もあるんです。

電話なら録音してある、手紙はコピーが残ってると言っても貸金業者は耳を貸してくれませんからね。

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内容証明郵便でトラブル防止

配達証明付きの内容証明郵便は郵便で送った内容を郵便局が保管し証明してくれるサービスで、一般郵便に比べて費用はかかりますが信頼度が格段にちがってきます。

配達証明をつけることで、時効の援用通知書を債権者が受け取ったことを証明してもらえるから、あなたの意思表示(時効の援用)を黙って握りつぶされる心配もありません。

内容証明は弁護士や司法書士などの法律関係者も時効援用に限らずさまざまな場面で利用していますから、郵送後のトラブル防止について実績の高さは確実!

ぜひあなたも貸金業者に無視されない意思表示の方法で、時効援用をするようにしてくださいね。

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