Q:
借りたのがずっと前で時効になってる借金を請求されたんだけど、請求されたら返済しないといけないのか?
A:
あなたがその借金について時効援用の手続きをして認められていたら払う必要はありません。
きちんと時効に必要な期間が過ぎてから援用の手続きをした借金に関しては、すでに返済の義務が消滅してるので返済をしなくてかまわないんです。
もし時効援用を弁護士や司法書士に依頼して解決したのなら、一応依頼先に連絡したほうがいいですね。後でトラブルになる可能性がなくなります。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
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ですが時効援用の手続きをしていなかったのなら、まず確認しなくちゃいけないのが、その請求が裁判所からきたものかどうかです。
裁判所から届いた支払督促申立書というものなら、すぐに同封されてるはずの異議申立て書を出して異議申し立てをしましょう。
そうしないと財産や給料の差し押さえをされる可能性があります。
もし借り入れをしたクレジット会社などからの督促状なら無視しても大丈夫ですが、これから再び督促が届くようになるかもしれません。
借金の時効っていうのは、ただ何年過ぎたから時効になりましたっていうものじゃないんですね。
あなたは請求にはどんな返事をしたんでしょう。
督促状が送られてきて返事をしていなかったり、電話などで連絡がきても「そんな借金はありません」と言っていたなら、借金を認めるようなことをしていないので時効援用の手続きをすれば返済しなくても大丈夫でしょう。
ただ請求が届いたのを考えると、もしかして時効援用に必要な期間が過ぎていないかもしれないので、時効援用するには弁護士に頼んだほうがいいでしょうね。弁護士に依頼することで、時効援用ができるか確認してもらってから援用の手続きをしてもらえます。
もし借金があることを認めるような内容を相手に伝えてしまったら、すぐに時効援用しても認められませんし、また時効が認められる期間(クレジット会社や消費者金融などなら5年)が過ぎるまで時効になることもありません。
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