Q:
時効の援用は口頭でもよいか、ダメならなぜダメなのか教えてほしいんだけど
A:
時効援用の方法としては一応口頭でも認められはするんですが、あとあと問題になる可能性があるんですよね。
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ちょっと考えてみてください。
時効援用できる100万の債務があったとして、あなたは時効援用すると口頭で伝えたけど書面では残してません。
もし債権者がその後で裁判所に援用したはずの100万の借金のことを訴えたとします。
あなたは当然口頭で時効援用のことを伝えたんだから、借金は払わなくていいはずだと裁判所に訴えます。
でも書類として残ってないんだから、裁判所はどう判断するかというと債権者の意見を信じるでしょうね。
債権者はたとえ口頭で時効援用された記録があって取引履歴にのっていたとしても、自分に不利な証拠は消して提出するでしょうし、あなたもいつ時効援用したのかを証明する手段がないんですから。
上のたとえ話の状況なら、あなたの時効援用が認められなくなったら、債権者は100万の債務に遅延損害金を上乗せした金額をあなたに請求してくるでしょうね。
時効援用をするということは、債権者に損をさせるってことなんですよ。
損するのを嫌った債権者がなりふり構わずに、お金を回収しようとすることもありえるんです。
そうしたトラブルが後々に残らないように、時効援用には配達証明つきの内容証明で時効援用を使ったほうがいいんですね。
配達証明つきの内容証明なら、相手に出した書面の内容や、何月何日に相手に配達したかが記録に残るので、債権者がそんなもの届いてないと主張しても、あなたの主張が認められるんです。
配達証明付内容証明だと送る際に費用が多めにかかりますが、時効援用で返済義務のなくなる金額を考えたら払っても惜しくない金額じゃないでしょうか。
あとで問題にならないように、しっかり記録の残る方法で時効援用はしておきましょうね。
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