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時効の援用期間はXXXから数えて5年過ぎてればOK!

時効の援用期間は5年っていつからスタートすると考えればいいのかを説明していきます。

銀行のローンやキャッシング、クレジットカードといった金融会社からの借金の援用期間は5年で間違いありません。

でも時効援用期間の5年っていつスタートなのか答えられますか?

時効期間の開始日がわからないでローンやキャッシングしてから5年経ったから援用期間が過ぎていると思ってはいけません。

借金の時効は5年の言葉が一人歩きして掲示板やまとめサイトなどでもひんぱんに見かけますが、時効の開始日を詳しく説明されていることは少ないんですよね。

ちょっと気になったので時効の援用期間について説明していきたいと思います。

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時効の援用期間は最後の返済日から5年

時効の援用期間は最後に返済した日から考えて5年です。

注意しなければいけないのは返済期限があるかどうかによって最後に返済した日として扱い日が変わってきます。

返済期限がない場合

お金を借りた際に返済期限がなければお金を借りた翌日か最後に返済した日の翌日の遅い日です。
1度も返済していなければ契約日の次の日からになりますし、1回でも支払っていたら最終支払い日の翌日から援用期間が始まります。

返済期限がある場合

金融会社から2010年の3月31日に借りて返済期日が3年後の2013年3月31日の契約をしたとすると、途中で返済しているいないにかかわらず完済していない限り援用期間のスタートは返済期限の翌日である2013年4月1日です。

月ごとに返済期限がある場合

クレジットカードの返済やキャッシングの契約で月の10日払いや25日払いには全額返済するまで各月毎に返済期限があると考えます。

例として毎月10日に振り込み期限があるとすると
3月8日に振り込み(これ以降振り込みなし)だと3月10日の支払期限に入金された扱いになり、翌月4月10日には返済されていないので4月11日が援用期間の開始日として扱われます。
ただし契約内容にもよるんですが滞納を続けた場合金融会社は一括請求する契約になっているコトが多いので、残りの支払いが何ヶ月残っていても4月11日が時効のスタートになります。

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時効の中断に注意して

時効の援用期間の開始日から計算して5年が過ぎていても借金の援用期間は中断されるケースがあり、時効の中断がおきると時効期間は中断した日を基準にリセットされます。

時効の中断事由には1,請求2,差し押さえ又は仮処分3,債務の承認があり、もっともあなたが気をつけなくてはいけないのが3の債務の承認です。

業者からの督促状には「下記連絡先までご連絡下さい」なんて文章が書かれているのを見たことがありませんか。

まじめに貸金業者に連絡してしまうと債務の承認にひっかかり援用期間がリセットされて再び5年間を待つ必要が出てくるんです。

他にも催促の電話に「今はまだ払えません」「もう少し返済をまってもらえますか」なんて発言をしたら一発アウト!

あなたに債務があることを前提にした発言を金融会社相手にしてしまうと債務があると認める=債務承認とされて時効が中断されます。

裁判所からの支払督促は無視しないで

裁判所からの支払督促は時効の中断事由の1の請求にあたります。

支払督促が届いてから2週間以内に異議申し立ての手続きをしなければ、時効期間は中断されるだけじゃなく援用期間も5年から10年に延びてしまうので、裁判所からの通知が届いてしまったら、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談して対処してもらうことをオススメします。

時効の援用期間についてまとめてみましたがお役に立てたでしょうか。

借金の時効が完成すれば過去の借金の返済から逃げられますが、メリットが大きいだけにしっかりと成功させたいですよね。

もし時効の援用について不安な点がありましたら、借金問題についての無料の相談先もありますから、賢く利用してみてくださいね。

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