Q:
時効期間過ぎたのに時効援用しないとどうなる?
A:
いままでと何も変わりません。ですが何もおきない裏で返済リスクだけは高くなります。
ご存知のように借金の時効期間を過ぎても時効援用をしないと、借金の返済義務はそのままになります。
それに時効期間を過ぎたからと言って、債権者が督促状を出してはいけないなんてこともありませんし、少額返済をしたりして「債務の承認」にあたるようなことをしたら、たとえ時効期間を過ぎていたとしても再び時効期間となります(「承認」した日を起算日にして時効期間が始まる)。
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時効期間が過ぎたというのは、時効援用ができるようになっただけで他は何も変わってないと思ってください。
ただし請求されなくても借金は利息と遅延損害金で増えていきますし、いつまで銀行や消費者金融、クレジット会社やキャッシング会社が待ち続けてくれるかもわかりません。
いままで取立てされなくても、返済金が膨れあがれば法手続きをとられ、裁判所から訴状や支払督促が届くかもしれないリスクは高まります。
裁判所に訴えられたら時効手続きをすればいいと思っていませんか?
たとえ時効期間が過ぎていたとしても、債権者があなたを訴えたら時効期間は訴えた時点から10年になり返済せずに踏み倒すのはとても難しくなってしまいますよ。
多重債務者の方には引っ越してはお金を借りて逃げていた人などがいて、借金した時期がバラバラな人もいるんです。
あなたがいろいろな所からお金雄借りている、いわゆる多重債務者だとして、もう時効期間を過ぎた借金があるはずだけどどこから借りたものか分からなくて時効援用できないなんて事情があるとしましょう。
こういったときには債権者から取引履歴を取り寄せれば時効援用できるか確認できますが、取引履歴を取り寄せる際にあなたの住所などが債権者に知られてしまいます。
そうなったら時効期間が過ぎていても過ぎていなくても、債権者はあなたに督促状を送り付けるなど、どうにかして時効援用させないように動いてくるはずです。
そういったことを避けるには弁護士などの第三者に相談して、あなたの代わりに時効援用できるか確認・手続きしてもらうといいですよ。
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