Q:
時効期限と口答請求ってどう関わってくるの? 中断理由にはならないみたいだけど。
A:
債権者から口頭で返済の請求をされたのなら時効援用の時効期間が半年延びます。
ただし延長された半年の間に債権者が裁判上の請求をしないとこの延長期間はなかったものとされます。またこの延長は1度限りで何回も繰り返されることはありません。
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アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
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実際問題としては、口頭や私的な郵便で請求されても日時の証明が難しいので、内容証明による請求がきたら時効が半年延長されると思っておけばいいと思います。
とはいえ、半年の延長が認められる可能性もあるわけです。
時効の中断事由になるのはあくまであなたが借金があることを認めるような返答をした場合です。
債務の承認と言いますが債権者からの口頭請求に、「もう少し返済は待ってほしい」というように答えたら債務の承認が成り立ちます。
これも口頭で言った言わないという証明の難しさが残るので、電話での請求などは録音されている場合が多くなっています。
相手の請求にあとで否定すればいいと思って気軽に借金を認めてしまうと、その後で録音データがあって証拠として認められるなんてこともありえますから、たとえ口頭だとしても借金を認めるような発言は控えておきましょう。
もし時効援用を弁護士や司法書士に依頼して行うなら、債務の承認としてとられるような発言をしていたらそれも一緒に伝えるべきです。
そういったマイナス要因も専門家に伝えることで、どう対処して承認だと認めないかという方策を考えることができるようになります。
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