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裁判所から支払えと通知があれば時効の中断にならないのか?

Q:
ずっと返してなかった借金があるんだが、裁判所から支払えと通知があれば時効の中断にならないのか分からないんだけど?

A:
返してなかった借金について裁判所から通知がきちゃったんですか。

その通知って支払督促申立書って名前ですよね。

そうだとしたら届いた時点で借金の時効も中断されてしまうので、借金の時効を待って時効援用をするのは難しくなります。

しかも2週間以内に同封されている異議申立書を出さないと、給料や財産の差し押さえをされてしまうかもしれません。

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「支払督促申立書」のおおざっぱな説明ですけど、「『借金について何度も催促してるのに返事も入金もないんだけど、法律にのっとって返済計画立てましょうよ。そちらから返済計画の希望がなかったら全額一括で払ってもらうけどいい?』って言ってるけど異議はない?」という通知です(当然本当の通知書はもっときちんとした言葉で書いてあります)。

これに返済計画を交渉したいって時に出すのが異議申立書で、これを出さないと仮執行宣言付き支払督促申立書というのが届きますが、これにも異議申立書を出すことができますが、これが異議申し立てをする最後のチャンスです。

結論を繰り返しておきますが、裁判所から支払督促申立書が届いた時点で時効の中断になってしまうので、時効援用するのは難しいということになりますね。

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