A:
10年以上昔に開業資金を親せきから借りたのですが、経営が安定せずまだ返済できる状況ではありません。
請求もされていないので、このまま時効を迎えられればと思っているんですが、何年過ぎれば時効になるんでしょう。
A:
親せきとあなたがどういう契約で融資してもらったのかによって時効は変わってきます。
親せきなどの個人間の貸し付けに関しては、民事債権として扱われるので時効に必要な期間は10年になります。
ただ親せきが会社経営をしていて、その会社から貸し付けをうけている形にしているなら、商事債権の時効5年になるかもしれません。
知人が自営の場合などだと商事債権と民事債権のどちらになるかってのは微妙なんですよね。会社の規模が大きいならまず商事債権とみられるんですけど。
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また、時効にできるほどの期間が過ぎていても、借金の返済の義務がなくなるには時効援用(消滅時効の援用)という手続きが必要で、債権者に債務者(あなた)が「時効になったので払わない(援用する)」と伝えなきゃいけません。
この援用するために必要な期間が10年(商事債権は5年)で、いくらか返済していたり返済を待ってくれなんて相手に言ってたら時効の中断理由になるので、ただ10年過ぎてるからって時効援用できるわけではありません。
援用をすると伝えるのは口頭でもいいんですが、後々問題になりかねないので内容証明郵便で送るのが普通です。
時効援用に関しては借金に強い弁護士などに相談したほうがいいかもしれません。
親せきであってもお金のことに関してはお互いの関係を壊す要因にもなりますし、第三者を挟むことでトラブルになる可能性が減りますから。
場合によっては時効援用ではなく、返済額の一部免除や分割返済を交渉してもらうのもいいですね。
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