5年も10年も前の借金の請求書が送られてくるうちは時効になっていないと思ってしまいますね。
昔の借金の請求書が家に送られてくる度に見てみない振りすることなんかありませんよ。ビクビクせずに時効期間を確認して「私の借金は時効なので支払いません」と相手にハッキリ伝えましょう。そうすれば昔の借金は時効になって支払う必要がなくなります。
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借金の時効に請求書は影響ナシ
借金の時効は金融会社から請求書が送られてきているうちは成立しないと思うかもしれませんが、貸金業者からの請求書は「早く返してくださいね」と伝える催告でしかありません。
請求書によって金融会社は滞納している借金を支払ってほしい意思をあなたに伝えることはできても、請求書による催告では法的な手段になりませんから時効が中断はおこりません。
それどころか請求書は借金を時効の時効援用に成功して返済義務がなくならない限り、時効期間が過ぎていても送ることができますから時効成立後もあなたの元に送られてきてる可能性もありえます。
自宅に何通請求書が届こうが、時効期間がすぎていたら時効手続きをするだけで時効は完成します。
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時効の中断がおこる裁判所の請求とは
借金の時効について調べると時効が中断される理由に請求という単語が出てくるので、請求書のことだと勘違いしてしまうのはしょうがないかな。
ですが時効の中断事由の裁判上の請求というのは請求書のことをさすわけじゃありません。
法律用語と一般的に使われる言葉の意味がちがうのはよくあることなんで、ごっちゃにしやすいんですよね。
民法147条に規定される時効の中断事由の「請求」は裁判所に支払督促の申立や和解及び調停の申立があった場合に時効が中断されるコト。
金融業者が裁判所に申立をしなければ時効は中断しません。
ただ裁判所からの支払い督促状が届いたら、時効が中断されるだけじゃなく2週間以内に異議申し立てをしなければ欠席裁判になって判決をとられます。
判決をとられてしまったら時効期間は判決が確定した時から10年間に延長され再開しますし、強制執行による財産の差押えもありえます。
借金の時効のためには請求書は無視しても裁判所からの支払督促は無視しないようにしてくださいね。
内容証明による時効期間の停止
金融会社からの請求書に時効期間は無関係と説明しましたが、貸金業者は裁判所に申し立てする以外に時効期間が停止される方法があります。
それが催告(内容証明郵便での請求書送付)による時効中断で、一時的に時効期間が半年止まります。
内容証明による時効の停止は時効期間がすぎる半年前から直前までしか意味がないもの。
時効成立より6ヶ月以上間に送られてきても時効が止まることはないので、金融会社から内容証明の請求書が送られてきたらまだ時効期限が過ぎてないと判断できます。
ただし内容証明の半年間の時効期間延長の間に債権者が裁判所に支払い督促の申し立てをしないとも限りませんから、借金の専門家に相談して早いうちに対策をしておいたほうが安全かもしれないですね。