Q:
車のローンの支払いの時効の起算日はどういった基準で考えればいい?
A:
消滅時効の起算日は月ごとに返済する車のローン返済なら、最後に返済した借金の支払期限+1日になります(他の中断理由がなければですけど)。
分かりやすく書くと、ローンの返済日は毎月10日で平成10年の3月中に最後に返済して、平成20年の4月から払ってないとします。
この場合平成20年の3月中に3月分の返済はしていますから、次の支払期限が平成20年4月10日ですよね。
借金の支払期限+1日で起算しますから、起算日は平成20年4月11日になります。
これは3月分の返済が2月の末だろうが3月10日ギリギリだろうが変わりません。
重要なのは平成20年4月10日の返済日から払ってないってことが重要なんですね。
これは債権者が裁判所に訴えて、消滅時効の中断をさせた場合も同じです。
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でも返済日だけで時効援用の目安にできると考えるのは危ないですよ。
時効援用されるってことは、ローン会社などの債権者がその分だけ損をすることなんですね。
だから援用されないように裁判所に訴えたり、ひどい例だと少額を返済された記録をねつ造したり、「かならず返済する」って連絡があったとウソの理由で時効援用を妨げたりしたなんてことも。
そういった消滅時効の援用されないようにしていたり、期限が来てないかを確認するのは個人じゃできません。
取引履歴を取り寄せたりはできるんですが、なかなか送ってこなかったり、送る前に裁判所に訴えたりされてしまうかもしれないんです。
ですから、時効援用をする際には弁護士や司法書士に依頼して援用してもらうのを勧めますね。
専門家に依頼することで、時効援用できるか相談・確認もしてもらえますし、もし債権者が小細工していたりしたら対応もお願いできますから。
もし援用まで長期間かかるようなら、債務整理することで支払額を減らす交渉をしてもらうなんて手段もありますよ。
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