Q:
銀行から借りた車ローンの返済義務が無くなるのは何年経ってからですか?
A:
銀行から借りた車のローンの時効期間は、商事債権になるので5年になります。
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時効の中断事由になるような事がなければ、銀行から車のローンを組んだ際の最初の支払日の翌日が起算日になるので、そこから5年以上経っていれば時効援用で借金を時効にすることが出来ますね。
仮に平成20年3月20日に借りたとして翌月の10日払いの契約で貸し付けをうけたとすると、平成20年4月11日が起算日になります。
この平成20年4月11日から5年が経っていれば、あなたの借金は時効援用が出来るわけです。
時効援用の方法は、債権者(銀行など)に債務者(あなた)が、平成20年3月20日の貸付を時効援用するという書類を送れば時効援用できます。(あくまで日付は仮です)
ですが時効期間を中断する事由があって、それにひっかかる事項があれば時効期間の起算日が変わります。
その中断事由ですが、「債務の承認」・「請求(裁判上の請求や裁判外の請求)」・「差押え・仮差押え・仮処分」になります。
個人で時効援用をしようとすると、この中断事由にひっかかって失敗することが多くなるんです。
ではどうやれば成功するかというと、借金問題に強い弁護士に時効援用できるか確認してもらうことです。
弁護士に相談することで時効援用の成功率はかなり上がりますから、ぜひ専門家の力を借りて時効援用は行いましょうね。
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