Q:
金を返さなくてよいことになる時効があるって聞いたけど、それはただ時間が過ぎればいいの?
A:
借金に時効はありますが、ただ待ってるだけじゃ時効にはなりません。
時効になるのに必要な月日を過ぎたあとに、時効援用という手続きをすることで借金を時効にすることができるんです。
じゃあどれぐらいの期間が過ぎたら時効援用ができるかというと、時効の中断事由で起算日が変わらない限りですが、銀行やカードの支払い・消費者金融からの貸付は5年間になります。
親や親せきから借りたなんてお金の場合は5年じゃなくて10年です。
ウイズユー司法書士事務所 時効援用相談窓口 FD:0120-263-212 |
アヴァンス行政書士法人 消滅時効の援用 無料でお問合わせ FD:0120-141-054 |
アヴァンス行政書士 法人で信用情報開示 FD:0120-159-028 |
「時効の中断事由で起算日が変わらない限り」とあるように、ただ5年(10年)が過ぎれば時効援用できるってものでもないんですね。
時効中断になるのは「承認」「請求」「差押え・仮差押えまたは仮処分」となりますが、債務者側で気を付けることが出来るのは「承認」です。
「承認」とは借金があるのを認めるような行動をすることです。
例えば借金の返済を少額でもすることですね。借金がなければ返すなんてしないですし。
他には債権者から『借金の一部を返さなくてもいいから書類に氏名捺印して送り返してください』なんて書類が届いて、その通りに送り返したなんてのも承認として認められます。
「請求」「差押え・仮差押えまたは仮処分」に関しては債権者があなたを裁判所に訴えたかどうかって話なので、注意して避けれるものではないんですね。
夜逃げなどをして債権者から連絡がこないようになっていると、訴えられているかを個人じゃ確認できません。
ですから、時効援用したい場合には弁護士や司法書士に相談して、時効援用できるか確認してからやったほうがいいですよ。
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